脳梗塞の後遺症で障害年金は請求できます【社労士が解説】
こんにちは社会保険労務士の江口です。
・脳梗塞で倒れてから今まで出来ていたことが急にできなくなり辛い
・入院や治療リハビリにお金がかかる…
このような方は是非障害年金の申請を検討ください。
もくじ
- ①障害年金とは
- ②脳梗塞の後遺症で障害年金をするポイント
- ③脳梗塞の方の受給事例
- ④障害年金の申請を進める上で
①障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で日常生活に支障が出ている方に国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は公的年金です。
原則65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。
②脳梗塞の後遺症で障害年金を申請するポイント
1.認定日特例
障害年金は障害認定日時点で請求が可能です。
原則は初診日から1年半ですが、
脳梗塞の場合は6か月経過後に「医師が症状固定をした」と判断をすればその時点で請求が可能です。
2.初診日の証明
病院に運ばれた日という場合が多いです。
3.障害認定日要件
障害年金は等級ごとに認定基準が定められています。
脳梗塞の方は後遺症が残っている場所・範囲によって用いる認定基準が異なります。
目安としては障害者手帳4級が障害年金3級・障害者手帳3級が障害年金2級程度です。
働きながら受給をしている方もいます。
③脳梗塞の方の受給事例
1.脳梗塞で障害基礎年金2級を受給した事例
傷病名:脳梗塞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約78万円
相談に来られた時の状況
車を運転しているときに体に違和感があり、救急車で病院に行ったら脳梗塞である診断を受けたとのことです。
幸い早めの受診だったので薬剤治療で済んだのですが、左半身に運動麻痺が出ました。
リハビリで快方に向かったとのことでしたが、折悪く穿孔性腹膜炎の発生もありリハビリが頓挫してしまったとのことです。
現在は筋肉の減退が激しく、支えがないと左腕の肩が外れる状態であり、左下肢も引きずる感じで杖がないと歩けないとのことでした。
仕事もできず、何度も年金事務所に通うことにも無理があるので、請求を依頼したいとのことでした。
2.脳梗塞で障害厚生年金1級を受給した事例
傷病名:脳梗塞
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
金額:約187万円
相談に来られた時の状況
奥様が1年半前に脳梗塞を発症し、その後懸命にリハビリを行うも片麻痺の後遺症が残りました。
休職期間満了で退職を余儀なくされたので、障害年金の手続きを行いたいが、
ご主人が単身赴任中でできないため手続きの代行を依頼したいとのことでした。
④障害年金を申請する上で
脳梗塞の申請をする上では後遺症によって使用する認定基準が異なります。
ご自分で判断をすることが難しい場合は、専門家に相談をすることがおすすめです。
そんな方は当事務所の無料相談を活用ください。
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