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江口 隆
江口 隆

特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)

当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。

私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。

平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。

大学在学中に療育手帳(B)を取得、事後重症で障害基礎年金2級を受給

相談者

傷病名:精神発達遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:778,500円
エリア:広島市

相談に来られた時の状況

平成25年12月、ご両親が、20歳時に療育手帳Bを取得され、現在心療内科から紹介された作業所に通所している息子さん(23歳)の障害年金の受給についてご相談に来られた。

小学校、中学校が普通学級で高校も特別支援学校ではなく、大学も卒業されており、療育手帳もB(軽度)なので一般論としては障害年金の受給は厳しいケースであるがご両親の強いご希望があり、受任することにした。

相談から請求までのサポート

療育手帳がB(軽度)の場合、病歴・就労状況等申立書の内容が重要となるため、出生
からの経緯について、発育状況(発語、療育指導)、交友状況、就学状況、日常生活の状況、(自立が困難な状況)を詳細にヒアリングして記述した。

20歳時に受診されているので、障害認定日と現在の2通の診断書の作成を依頼することとした。

日常生活能力の判定に参考となる資料を作成し、ご両親から主治医に診断書の作成を依頼して頂いた。

特に現在の就労状況については作業所での状況を正確に記載してもらうように参考資料に記述した。

結果

結果、平成29年1月、事後重症で精神障害による障害基礎年金2級が決定し、778,500円を受給することができた。

知的障害は軽度であるが、精神不安定で就労が困難な状況が評価されたものと思われる。障害認定日(20歳)は不支給となったが、大学在学中で休学もしていなかったためと思われる。

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