中等度精神遅滞で一度不支給となったが、診断書を見直し、障害基礎年金2級が認定したケース
相談者
傷病名:精神遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:780,100円
相談に来られた時の状況
平成27年2月、ご本人(20歳、男性)のご両親が無料相談会に来られました。
出生時にダウン症があり発育は遅れ、小学校、中学校は特別支援学級、高校は特別支援学校を卒業。現在、一般企業に障害者枠で雇用されている。
療育手帳は、Ⓑなので当然に障害年金の受給ができるものと思っていたが、今回自分たちで請求したところ不支給となった。子供の将来のために何とか受給したいので、障害年金の請求手続きを依頼したいとのことでした。
相談から請求までのサポート
幼少の頃からダウン症に関連して受診している小児科医に診断書の作成を依頼されたとのことで、その診断書の内容を拝見すると、明らかに不支給となる内容のものだった。
知的障害については、精神科医以外の医師(小児科医等)が作成しても構わないが、一般的に小児科医は精神障害の診断書の作成経験がないため、本来は受給すべき事案にもかかわらず、不支給となるような診断書を作成する場合がある。今回がまさにそのケースであった。
ご本人の日常生活の能力が実際よりも高く評価された内容で作成されていた。診断書を作成してもらえる医師に心当たりがないとのことだったので、私から医師を紹介して受診してもらった。
受診の際に同席し、息子さんの日常生活能力の判定に参考となる資料で医師に日常生活の状況の説明を行った。併せて、出生から現在までの発育状況(療育指導の内容)、就学状況(交友状況、学校での指導の内容)、就労状況(勤務配慮の内容)、日常生活の状況(周囲の援助の内容等)を詳しく聴取し、病歴・就労状況等申立書を作成した。
尚出生時の状況については、母子手帳を添付した。
結果
結果、平成27年6月、精神で障害基礎年金2級が決定した。
年金額は、780,100円である。
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