【慢性腎不全】初診日証明の仕方が分からず当事務所に依頼された方が、障害基礎年金2級を受給した事例
相談者
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:579,700円
相談に来られた時の状況
平成26年9月、ご本人(55歳、女性)から電話を頂き、無料相談会に来られた。
人工透析を始めたので障害年金の手続きをしたいが、初診日の証明がよくわからないので
手続きの代行を依頼したいとのことでした。
相談から請求までのサポート
島の施設で就労中の定期健康診断で腎機能の悪化の指摘を受けたが、島には腎臓内科の病院がないため、退職後、広島に引っ越してから本格的な治療を行っている。
広島の病院を初診とすると国民年金加入中であるため、島の施設に問い合わせて当時の定期健康診断の記録の写しを送付してもらい、上記の事情(島に腎臓内科の病院がないため、治療が遅れたこと)を説明して定期健康診断時を初診として認定された。
現在、透析中の病院に診断書の作成を依頼し、併せて発病から現在までの病歴(通院回数、シャントの造設時期等)、自覚症状の状況、日常生活の状況(自立できない状況)、就労状況を詳細にヒアリングして、病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
結果、平成27年3月、事後重症で障害厚生年金2級が決定した。
年金額は、1,452,600円である。