大腿骨頭壊死症で障害厚生年金3級を受給
相談者
傷病名:大腿骨頭壊死症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:579,700円
相談に来られた時の状況
平成26年9月、ご本人(30歳代、女性)から電話を頂き、無料相談会に来られないので自宅に伺い面談を行いました。
平成17年6月頃から発熱、倦怠感、脱毛等の症状が出現し、近医を受診するも診断名は不明で同年8月に総合病院で膠原病(全身性エリトマトーデス)と診断される。
就労が困難となり、退職しステロイドによる治療を継続していたところ、平成23年頃から歩行が困難となり、平成25年、大腿骨頭壊死症と診断される。
原因はステロイドの副作用と言われた。その後、股関節の壊死も進行し、移動には車いすを常時使用している。
障害年金の手続きを行いたいが、自分たちではできないので、専門家のサポートを受けたいとのことでした。
相談から請求までのサポート
初診の病院と2番目の病院ともカルテが廃棄されていたので受診状況等証明書の作成は不可であったので、3番目の総合病院に受診状況等証明書の作成を依頼したところ、2番目の病院からの紹介状があり、またその紹介状に初診の病院の受診の記述があったので、初診の証明はクリアできた。
診断書については、エリトマトーデスで2通(その他の障害。障害認定日、現在)、大腿骨頭壊死症で1通(肢体の障害。現在)の作成を依頼することとした。
委任状を頂き、それぞれの病院に診断書の用紙と参考資料(障害の程度の判定に参考となる資料)を持参し作成を依頼した。
併せてご本人から、これまでの治療の経過(入院歴、手術の内容、処方薬等)、就労状況(休職期間、勤務配慮の内容)、日常生活の状況(周囲の援助の内容)を詳細にヒアリングし、病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
平成27年3月、事後重症での肢体の障害で障害厚生年金3級が決定した。
年金額は、579,700円である。
エリトマトーデスによる請求は、ともに不支給となった。
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