MENU

この記事を書いた人

江口 隆
江口 隆

特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)

当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。

私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。

平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。

社会不安障害は障害年金の対象外だが、うつ病の併発を主張し、障害基礎年金2級を受給できたケース

相談者

傷病名:重症社会不安障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:772,800円
エリア:広島市

相談に来られた時の状況

平成26年10月、ご本人(20歳代、女性)から電話を頂き、無料相談会には来られないので、ご自宅に伺って面談しました。

高校2年生時にいじめで不登校となり、精神科でのカウンセリングを受け、県外の大学に進学したが周囲との意思疎通が上手くできず、抗うつ薬を服用していた。卒業後、実家に戻り就職するもいじめにあい、短期間で退職。

以後、自宅に引きこもりの生活が続くので障害年金の請求をしたいが、一人では手続きを進めることが困難で周囲にも援助してくれる者がいないので手続きを依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

先ず、ご本人の委任状をいただき、初診の医療機関から受診状況等証明書を取り寄せた。20歳前障害なので保険料納付要件は適用されないケースである。

障害認定日の県外のクリニックに診断書の作成を打診したところ、内科で当時の症状も軽いので診断書の作成は断られ事後重症としての請求をすることにした。社会不安障害は神経症で原則としては、障害年金の対象とはならないが、精神病の病態を示すものについては、気分(感情)障害に準じて取り扱われることとされているため、主治医に診断書の作成を依頼するに際し、備考欄にうつ病のICD10コードの記載をして頂くように依頼した。

併せて、日常生活能力の判定に参考となる資料を作成し医師に説明した。

診断書作成後、発病から現在までの治療歴、就学状況(いじめの状況、不登校の期間)、就労状況、日常生活の状況を詳細に聴取し、病歴・就労状況等申立書を作成した。

結果

平成27年1月、事後重症で障害基礎年金2級が決定した。

年金額は、772,800円である。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「 精神・うつ病・不安障害・強迫性障害」の記事一覧

お気軽にお問い合わせください
障害年金無料診断キャンペーン
お客様の声
LINE