反復性うつ病性障害で障害基礎年金2級が決定
傷病名: 反復性うつ病性障害
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級
支給額:1,229,100円(子供の加算:449,000円)
相談に来られた時の状況
平成27年3月26日、ご本人(40歳代、女性)が無料相談会に来られて面談を行なった。
平成15年に当時抱えていた問題があり、心療内科を受診。問題が多くなると状態も悪くなる経過で、継続受診はしていなかった。
平成25年8月、夫が設立した会社がうまくいかず、不眠、憂鬱、不安が続いた。平成27年4月、夫の会社が倒産。
うつ症状が悪化。平成27年6月、今までの家に住めなくなり引っ越した。引っ越し先で段ボールも開けられず、荷物に埋もれている。
平成27年7月に離婚。離婚後も、うつ状態は続き、外出困難で家事も出来ない状態が続いている。なお、平成16年に出産した長女は、ダウン症児だったので体が弱く、平成26年3月に、療育手帳Bの判定をうけている。
障害年金の請求を行いたいが、自分ではできないのでサポートしてほしいとのことでした。
相談から請求までのサポート
先ず、ご本人の委任状を頂き、初診の医療機関に、受診日:平成15年6月頃の受診状況等証明書の作成を依頼した。
現在の日常生活の状況について、ご本人様から聴取した内容を記載して参考資料を作成し、通院されている病院に診断書の作成を依頼した。
併せて、発病から現在までの病歴、治療の経過、就労状況、日常生活の状況を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
平成28年1月、障害基礎年金2級の受給が決定した。
年金額は、1,229,100円(子供の加算:449,000円)である。
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「 うつ病」の記事一覧
うつ病の遡及請求が一度不支給となったが、審査請求で過去5年分の受給が認定されたケース 医師に診断書の作成を断られたが、転院した結果、障害厚生年金2級が認定されたケース 強迫性障害は障害年金の対象外だが、うつ病の併発を主張し、障害基礎年金2級を受給できたケース うつ病を併発し、広汎性発達障害で障害厚生年金3級を遡及で受給 うつ病で休職が長引き、障害共済年金3級を受給 うつ病で長年就労困難となり、障害厚生年金3級を5年遡及で受給 うつ病で退職を余儀なくされ、障害厚生年金3級を受給 初診の病院のカルテが廃棄されていたが、障害基礎年金2級を受給 病名欄にうつ病を併記、摂食障害で障害基礎年金2級を受給 - アルコール依存症、うつ病で障害基礎年金2級を受給
社会不安障害は障害年金の対象外だが、うつ病の併発を主張し、障害基礎年金2級を受給できたケース - うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース2
- うつ病で障害厚生年金2級が決定
- うつ病で障害厚生年金2級が決定
- うつ病で障害厚生年金2級を受給
- うつ病で障害厚生年金3級が決定
- 他の社労士に依頼し1度不支給になったが、当事務所に依頼してうつ病で障害厚生年金2級が決定
- 【うつ病で障害年金】ご自宅で面談後に依頼され、障害基礎年金2級を受給したケース
【うつ病で障害年金】現在は退職しているが、認定日には就労していた方が、障害厚生年金2級が決定した事例 - うつ病で障害厚生年金3級が決定
- うつ病で障害厚生年金2級を受給
- うつ病で障害厚生年金3級が決定
- うつ病で障害共済年金3級が決定
- うつ病で障害厚生年金3級が決定
- うつ病だけでなく、腰痛や足の痛みを感じる方が、障害厚生年金3級を受給した事例
- うつ病で障害厚生年金3級を受給
- うつ病で障害厚生年金2級が決定した事例
- 職場のいじめが原因のうつ病
- 休職し傷病名を受けた後に、うつ病で障害厚生年金3級受給した事例
うつ病で傷病手当金の審査が通った方は、障害年金の申請も検討しましょう【受給事例】 - 初診の病院が閉院、受診状況等証明書が添付できない申立書で請求し2級決定した事例
- うつ病で障害厚生年金3級受給した事例
- 多発性硬化症、うつ病で障害厚生年金1級を受給した事例
- うつ病の額改定で障害共済年金2級が決定した事例
- うつ病で障害厚生年金3級受給した事例
- うつ病、パニック障害で障害厚生年金3級が決定した事例
- うつ病で障害厚生年金3級が決定事例
- うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定した事例
【うつ病で障害基礎年金2級】単身での生活が難しい方が請求したケース