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江口 隆
江口 隆

特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)

当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。

私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。

平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。

障害年金受給のポイント

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

受給の3要件

(1)初診日要件

その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日 )において、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入していることが必要となっています。

 

なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金の被保険者であった者である60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

障害年金における初診日の考え方については特殊なケースがございます。

 

(2)保険料納付要件

初診日の前日において、

初診日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、

●保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
●保険料を免除された期間
●学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

のいずれかの期間に該当することが不可欠です。

 

要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1以上の保険料の滞納期間がないことが問われているということです。

ただし、上記の要件を満たせなくとも、

65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間において保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしたと認められます。(平成28年4月1日までに初診日がある場合の時限特例)

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

 

(3)障害認定日要件

障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。

障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から1年6ヶ月経過した日、またはその期間内で傷病が治癒・症状が固定した場合はその日にあたります。

 

また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。

 

 

受給のポイント

 

診断書が重要

 

またこの診断書の記入の方法によって障害認定にかかわってくる場合がありますので、担当医とよく話し合い、最善の方向で記入してもらうようにしましょう。

当事務所では、診断書のチェックなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

 

初診日から1年6か月待たないでよいケースも?

 

以下の場合、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

 

●人工透析をしている場合 開始から3ヶ月を経過した時を障害認定日

●心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合 装着した日を障害認定日

●手足の切断障害の場合 切断された日を障害認定日

●人工肛門や人工膀胱の造設した場合 造設した日を障害認定日

●脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合
 初診日から6ヶ月以上経過した時で診断書に書かれた診察日を障害認定日

 

お問い合わせください

当事務所は障害年金の申請代行を行っております。

初回のご相談は無料です。

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