末期慢性腎不全で障害厚生年金2級が決定
相談者
傷病名: 末期慢性腎不全
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級
支給額:2,506,751円(配偶者の加算224,500円、子供の加算523,800円)
相談に来られた時の状況
平成27年10月23日、ご本人(40歳代、男性)が無料相談会に来られて面談を行った。
平成19年5月14日、体がだるくて、受診した。腎機能障害と診断された。腎機能悪化にて平成19年5月に転院し、慢性腎炎と診断された。食事指導と投薬。1週間入院して食事制限のある生活をした。平成27年10月13日に透析を開始した。自営業のため、休みながら働いている。労働には著しく制限がある。生涯にわたって腎代替療法を必要とする。障害年金の請求を行いたいが、自分ではできないのでサポートしてほしいとのことでした。
相談から請求までのサポート
先ず、ご本人の委任状を頂き、初診の医療機関に、受診日:平成19年5月14日の受診状況等証明書の作成を依頼した。障害認定日頃の状態は比較的軽いので事後重症による請求となる旨を説明した。現在の日常生活の状況について、ご本人様から聴取した内容を記載して参考資料を作成し、通院されている病院に診断書の作成を依頼した。併せて、発病から現在までの病歴、治療の経過、就労状況、日常生活の状況を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
平成28年2月、事後重症で障害厚生年金2級の受給が決定した。
年金額は、2,506,751円である。(配偶者の加算:224,500円、子供の加算:523,800円)
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「 腎疾患・末期腎不全」の記事一覧
糖尿病性腎症で障害厚生年金2級が決定 - 人工透析で障害基礎年金2級を受給できたケース
慢性腎不全により退職し、外出も一人でできない方が、障害厚生年金3級を受給した事例 - 【慢性腎不全】初診日証明の仕方が分からず当事務所に依頼された方が、障害基礎年金2級を受給した事例
糖尿性慢性腎不全・人工透析で障害共済年金2級を受給 末期腎不全で障害厚生年金2級を受給した事例 慢性腎不全(人工透析)で初診証明が取れない中でも、障害厚生年金2級を受給できた事例 慢性腎不全で障害基礎年金2級を受給した事例(ご自宅に伺い、ヒアリングを行ったケース) - 【慢性腎不全】書類の書き方が分からず当事務所に依頼された方が、障害基礎年金2級を受給した事例