MENU

この記事を書いた人

江口 隆
江口 隆

特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)

当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。

私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。

平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。

強迫性障害は障害年金の対象外だが、うつ病の併発を主張し、障害基礎年金2級を受給できたケース

相談者

傷病名:強迫性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:780,100円
エリア:広島市

相談に来られた状況

平成31年2月、ご本人(50歳代)の母親が相談には来られました。

中学生の時、ミスで先生に叱責されてからミスを怖がるようになり、

大学受験に失敗して強迫観念が強まり、入院治療をするが、改善せず、

平成28年にパートを辞めてから、自宅に引きこもりの状態が継続。

ご両親は高齢で、子供の将来を考え、何とか障害年金の受給できるように手続きを依頼したいとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

「強迫性障害」は神経症で原則としては、障害年金の対象とはならないが、精神病の病態を示すものについては、気分(感情)障害に準じて取り扱われることとされているため、受診時に同席して主治医に診断書の作成に際し、備考欄にうつ病のICD10コードの記載をして頂くか、又は、「うつ病」を併記して頂くように依頼した。

併せて、日常生活能力の判定に参考となる資料を作成し医師に説明した。

その結果、診断書の傷病名には、「うつ病」を併記して頂いた。

診断書作成後、発病から現在までの治療歴、就学状況(虐待の状況、不登校の期間)、

就労状況、日常生活の状況を詳細に聴取し、病歴・就労状況等申立書を作成した。

 

結果

令和元年12月、障害基礎年金2級が決定した。

年金額は、780,100円である。

 

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「 精神・うつ病・不安障害・強迫性障害」の記事一覧

お気軽にお問い合わせください
障害年金無料診断キャンペーン
お客様の声
LINE