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江口 隆
江口 隆

特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)

当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。

私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。

平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。

喘息、肺気腫で障害厚生年金2級を受給

相談者

傷病名:気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:2,091,526円(3年半遡及、約388万円)

相談に来られた状況

令和元年12月、ご本人(50歳代、男性)が相談に来られました。

平成7年より、気管支喘息の治療を継続していたが、改善せず、平成27年に呼吸器の専門医に転院。

そこで肺気腫の診断を受け、平成29年より、在宅酸素療法を開始。

次第に就労の継続が困難となり、管理職の職責を果たせないので、令和2年3月末で退職の予定。

障害年金の請求を行いたいのでサポートをしてほしいとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

委任状を頂き、先ず、平成7年の気管支喘息の病院に受診状況等証明書の作成を依頼した。

直接、医師に面談できたので、現在、肺気腫の治療を受けていることを伝えると、「気管支喘息と肺気腫は因果関係はなく、別の疾患である。肺気腫は煙草が原因であろう」と言われ、平成27年に受診された病院に出向き、受診状況等証明書の作成を依頼した。

その際、医師から「当時、私は診察していないので証明書は書けない」と言われたが、「受診状況等証明書は、診断書ではないので、医師法20条の適用はなく、作成されても問題ありません」と説明し、作成して頂いた。

その結果、肺気腫の障害認定日の診断書と、気管支喘息、肺気腫の現在の診断書の2通を提出した。

 

結果

結果、令和2年8月、障害厚生年金2級が決定し、2,091,526円(年額)を受給することができた。

併せて、障害厚生年金3級の遡及が認められ、約388万円(3年半分)の受給もできた。

 

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