うつ病で5年遡及の障害基礎年金2級が決定した事例
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:786,500円(遡及分約240万円)
相談に来られた時の状況
平成25年8月、ご本人(68歳)とご主人が無料相談会に来られ、面談しました。7年前から、うつ病を発症し、受診を継続しているが治らないため、日常の家事が全くできない状態でご主人が行っている。
うつ病でも障害年金を受給できると聞き、相談に来た。満68歳だが、障害年金の請求は可能かというご相談でした。
相談から請求までのサポート
障害認定日(初診日から1円6ヶ月経過時の診断書での請求)の請求は、65歳以降でも
可能である。ご本人の障害認定日頃の日常生活の状況から、認定日請求が認めあれる可能性がある。但し、ご本人の65歳以降の老齢年金とご主人の老齢年金の配偶者加算等の控除があるので、全額もらえるわけはないことを説明した。
上記の控除分を考慮しても受給額は増加するので、請求手続きをされることとなった。障害認定日時と現在の日常生活の状況等を詳細にヒアリングし、医師宛の参考資料を作成して診断書の用紙とともに主治医へ渡して頂いた。
後日、作成された診断書の内容を確認したところ、障害認定日での認定がされる内容となっていたため、年金事務所に書類を提出した。
結果
平成25年12月、障害認定日で障害基礎年金2級の受給が決定した。年金額は、786,500円である。
5年遡及分(約400万円)から、老齢年金と配偶者加算等を控除し、約150万円の受給となった。
68歳以降は、これまでの老齢年金(56万円)から、障害年金(78万円)になるため、請求した意味は充分にあったと思われる。
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