【躁うつ病で障害年金】現在はパート就労のため受給できないが、過去の5年分約390万円を遡及請求した事例
相談者
傷病名:躁うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:589,900円
エリア:広島市
相談に来られた時の状況
平成25年6月、ご本人(26歳)と面談しました。高校在学中から抑うつ症状を発症し県外の大学在学中に症状が悪化。自殺企図もあり、入院での治療を行い、大学を中退。
広島に戻り、実家で療養を行い、徐々に症状が改善し、現在はパートでの就労中。
現在の症状では、障害年金は無理と思うが、20歳頃はかなり酷かったので、遡及分だけでも受給したいので手続きの代行を依頼したいとのことでした。
相談から請求までのサポート
障害認定日(20歳時)の診断書の作成を依頼するに当り、当時の日常生活の状況を記載した参考資料を作成し、診断書の用紙とともにご本人に渡して医師に作成を依頼して頂いた。
認定日時の主治医は異動でおらず、現在の医師は当時の状況を把握しておらず、カルテに基づいて診断書を作成したため、出来上がった診断書の内容を見るとご本人から伺った状況を反映しておらず、認定がもらえる内容ではなかった。
後日、私は、ご本人と共に、医師を訪問し、ご本人の当時の手帳等も見せながら、認定日時の日常生活の状況を説明し、診断書を訂正して頂いた。
当初は、うつ病であったが、その後、躁うつ病の診断がされたので、病歴・就労状況等申立書にその経緯を詳細に記載し、書類を提出した。提出後、事務センターの審査担当から5年前の現症日での診断書の追加提出の指示を受け、認定日の診断書を作成したもらった医師に当方で準備した参考資料を基に作成してもらい、提出した。
結果
障害認定日の請求が認められ、平成25年12月、障害基礎年金2級の受給が決定した。
5年遡及で約400万円である。現在の状態では、支給停止となったが、当初から、ご本人
は了解されていた。
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「 躁うつ病」の記事一覧
【アルコール性、栄養障害性抹消神経障害で障害年金】神経内科医に「肢体の障害用」の診断書を作成して頂き、障害基礎年金1級が認定されたケース 「社会的治癒」が認められて躁うつ病で障害共済年金2級、遡及5年分も受給できた事例 初診は神経症で内科を受診し、躁うつ病で障害厚生年金2級を受給できた事例 アルコール依存症から躁うつ病となり、障害厚生年金2級を受給できた事例 躁うつ病|医師に診断書の作成を拒否され、転院先を紹介し、障害厚生年金3級を受給 当初は自律神経失調症の診断だったが、躁うつ病で障害厚生年金2級を受給した事例 躁うつ病|パワハラで休職後退職し、障害厚生年金2級を受給できた事例 躁うつ病|診療情報提供書で初診日の証明を行い、障害厚生年金2級を受給できた事例 うつ病で障害年金を申請し、5年分遡及し450万円受給できた事例 躁うつ病|多重債務で抑うつ状態となり、障害基礎年金2級を受給した事例 躁うつ病|当事務所での面談が困難なため、所長が自宅を訪問し、障害基礎年金2級を受給した事例 - 5年遡及で障害共済年金2級が決定した事例
- 躁うつ病で障害厚生年金3級が決定した事例
- 躁うつ病で障害基礎年金2級が決定した事例