直腸がん(人工肛門)で障害厚生年金3級を受給した事例
傷病名:末期腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:594,200円(5年遡及分約300万円)
相談に来られた時の状況
平成26年2月、ご本人(56歳、男性)のお兄様が無料相談会に来られました。
在職中の平成20年8月に直腸がんの手術を行い、同月、人工肛門を造設。その後、糖尿病の悪化により、平成26年1月より、人工透析を開始した。障害年金の受給ができるのではないかと思うが、自分たちでは手続きが困難なので、請求手続きを委任したいとのことでした。
相談から請求までのサポート
糖尿病の治療で入院中に行なわれた便潜血検査(平成20年7月)で陽性反応が指摘されたので、当該病院に連絡して便潜血反応を実施したことを記載される受診状況等証明書の作成を依頼した。
ご本人は高齢の母親との二人暮らしで動ける状態ではなかったので、ご本人の委任状を頂き、全て当方で行った。平成20年8月に直腸がんの手術を行い、同時に人工肛門を造設した病院に診断書の作成を依頼したところ、手術当時の診断書は作成するがその後通院していないため、現在の診断書は作成できないと言われたので、現在の症状についての診断書は、人工透析の診断書を作成して頂いた病院の医師に依頼した。
お兄様は、ご本人とは別居されており、これまでの病歴等については、ほとんど認識がないとのことなので、病歴等については、後日、自宅に伺いお母様から聴取して病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
平成26年10月、障害厚生年金3級が決定し、年額で594,200円(5年遡及分約300万円)を受給することができた。なお、平成26年6月以降は、人工透析の受給を選択されている。