重症筋無力症で「その他の障害」で再請求し 障害厚生年金3級が5年遡及で認定
相談者
傷病名:重症筋無力症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:594,200円(約320万円、5年遡及)
相談に来られた状況
令和2年2月、ご本人が障害年金の請求手続きについてご相談に来られた。
平成16年に重症筋無力症と診断され、複視、脱力が酷く、翌年に退職。
その後も入院を繰り返し、家事も十分にできない状態が継続。数年前に一人で障害年金の請求を行った。
その際、年金事務所の相談員の指示で「肢体の障害」の診断書で請求したが、不支給となった。
就労できず、何とか障害年金を受給したいので、手続きを依頼したいとのことでした。
相談から請求までのサポート
ご本人が前回申請された書類を取り寄せたところ、肢体の障害の診断書の裏面の「関節可動域及び筋力」と「日常生活における動作の障害の程度」の内容が障害年金が認定される程度でないため、本件については、「肢体の障害」ではなく、「その他の障害」で請求すべきと判断した。
主治医に診断書を作成して頂くために参考資料を添えて依頼した。
併せて発病から現在までの就労状況、日常生活の状況(特に不自由な事項)を詳細にヒアリングして病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
結果、令和2年7月、障害厚生年金3級が決定し、
594,200円(5年遡及分、約320万円)を受給することができた。
重症筋無力症は、必ずしも「肢体の障害」で請求しなければならない訳ではなく、
障害の程度が最も正確に示すことができる診断書(本件の場合、「その他の障害」)を使用するべきである。
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「 肢体・重症筋無力症」の記事一覧
【右被殻出血で障害年金】初診の診断書で不支給になったため、別の病院を紹介し受給に至ったケース - 筋ジストロフィーで障害基礎年金2級を受給した事例
重症筋無力症で障害厚生年金3級受給した事例 人工関節で障害厚生年金3級受給、一元化後の遡及分も受給した事例 - 初診の病院でカルテがなかったが、関節リウマチで障害厚生年金3級を受給した事例
両変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給した事例 両変形性股関節症で障害基礎年金2級を受給した事例 大腿骨頭壊死症で障害厚生年金3級を受給 - 左変形性膝関節症、関節リウマチで障害厚生年金3級を受給
- 両足に人工股関節を挿入し、障害年金2級を受給できた事例【申請のポイントも解説】
両変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給した事例 - 線維筋痛症で障害基礎年金1級を受給
左上肢分娩麻痺で障害基礎年金2級受給した事例 関節リウマチで歩行が困難な方が、障害基礎年金2級を受給した事例 左半身に麻痺があり、年金事務所に通うのが難しい方が当事務所に依頼し、脳梗塞で障害年金を受給した事例 【脳性麻痺で障害基礎年金2級】障碍者雇用枠での労働が難しく、障害年金の申請を行ったケース 脳梗塞で片麻痺になり、退職を余儀なくされた方が、障害厚生年金1級を受給した事例 【脳出血で障害年金】ご本人の息子さんが仕事が忙しく申請が難しいため、当事務所がサポートした事例 - 二分脊椎で障害基礎年金2級を受給
- 脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級受給
- 生まれつき脳性麻痺により、二十歳前障害として障害基礎年金1級を受給した事例