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江口 隆
江口 隆

特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)

当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。

私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。

平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。

重症筋無力症で「その他の障害」で再請求し 障害厚生年金3級が5年遡及で認定

相談者

傷病名:重症筋無力症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:594,200円(約320万円、5年遡及)

相談に来られた状況

令和2年2月、ご本人が障害年金の請求手続きについてご相談に来られた。

平成16年に重症筋無力症と診断され、複視、脱力が酷く、翌年に退職。

その後も入院を繰り返し、家事も十分にできない状態が継続。数年前に一人で障害年金の請求を行った。

その際、年金事務所の相談員の指示で「肢体の障害」の診断書で請求したが、不支給となった。

就労できず、何とか障害年金を受給したいので、手続きを依頼したいとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

ご本人が前回申請された書類を取り寄せたところ、肢体の障害の診断書の裏面の「関節可動域及び筋力」と「日常生活における動作の障害の程度」の内容が障害年金が認定される程度でないため、本件については、「肢体の障害」ではなく、「その他の障害」で請求すべきと判断した。

主治医に診断書を作成して頂くために参考資料を添えて依頼した。

併せて発病から現在までの就労状況、日常生活の状況(特に不自由な事項)を詳細にヒアリングして病歴・就労状況等申立書を作成した。

 

結果

結果、令和2年7月、障害厚生年金3級が決定し、

594,200円(5年遡及分、約320万円)を受給することができた。

重症筋無力症は、必ずしも「肢体の障害」で請求しなければならない訳ではなく、

障害の程度が最も正確に示すことができる診断書(本件の場合、「その他の障害」)を使用するべきである。

 

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