【アルコール性、栄養障害性抹消神経障害で障害年金】神経内科医に「肢体の障害用」の診断書を作成して頂き、障害基礎年金1級が認定されたケース
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相談者
傷病名:アルコール性、栄養障害性抹消神経障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給額:993,750円
相談に来られた状況
令和5年6月、ご本人からお電話を頂き、以下のような依頼を受けた。
平成11年頃から躁うつ病の治療を受け、障害厚生年金を受給していたが、平成27年から就労困難となり、飲酒が続き自宅に引きこもり、平成29年に退職。
退職後、転倒で骨折し歩行ができなくなり、次第に筋力が低下して栄養状態も悪く、令和1年7月頃から寝たきりの状態となり、アルコール性、栄養障害性抹消神経障害と診断される。
以前受給していた躁うつ病による障害厚生年金は支給停止のため、新たに障害年金の請求を行いたいので手続きを依頼したいとのことでした。
尚、寝たきりのため、面談は、相談者のご自宅に伺って行うこととしました。
相談から請求までのサポート
相談者のご自宅に伺い、面談を行ない、請求手続きの受任を受けた。
肢体の障害での請求となるため、肢体の障害用の診断書の作成を依頼する必要があるが、主治医は、躁うつ病から相談者の自宅を訪問して治療を行っている神経内科医である。
当方より、主治医の病院に出向き、事情を説明して「肢体の障害用」の診断書の作成を依頼したところ、了承を頂いた。
ご本人からこれまでの病歴をヒアリングして病歴・就労状況等申立書を作成。
主治医に参考資料と診断書の用紙を持参して診断書の依頼を行った。
添付書類(住民票等)は当方で準備して申請を行った。
障害年金以外にも介護保険のケアマネージャーの変更のご相談を受け、当事務所の社会福祉士よりアドバイスを行い、更に特別障害者手当の請求を希望されたので、書類を作成し、広島市に提出した。
結果
結果、令和5年11月、障害基礎年金1級が決定し、993,750円を受給することができた。
併せて特別障害者手当(月額28,840円)も認定された。
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