持続性気分障害・多動性障害|休職後退職し、再就職後に障害厚生年金3級を受給できた事例
相談者
傷病名:持続性気分障害、多動性障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:579,700円
エリア:広島市
相談に来られた時の状況
平成27年1月、ご本人(30歳代、男性)が無料相談会に来られました。
平成25年6月、転勤で責任の重い管理部門に異動になり長時間の残業も続き、仕事によるストレスが蓄積されて不眠の症状が生じ精神科を受診。
その後上司が倒れ症状が悪化し、休職後、同年11月に退職。契約社員として再就職するも抑うつ症状が悪化して平成27年2月に退職予定。
当面、就労は困難な状態が続き、経済的にひっ迫しているので障害年金の請求手続きを依頼したいとのことでした。尚、精神保健福祉手帳2級を取得されている。
相談から請求までのサポート
初診から同一の病院に受診されているので受診状況等証明書は不要なケースである。委任状を頂き、現在における日常生活能力の判定の参考となる資料と診断書の用紙を主治医に渡して障害認定日の診断書の作成を依頼した。
持続性気分障害に加えて多動性障害の診断もされたので、出生から現在までの発育状況、就学状況(交友状況)、治療の経過(医師からの指示された事項、処方薬の名称)、就労状況(休職、勤務配慮の内容等)、日常生活の状況(周囲の援助の内容等)を詳しく聴取し、病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
結果、平成27年5月、精神で障害厚生年金3級が決定した。
年金額は、579,700円である。