持続性気分障害|30年前の初診日を証明でき、障害厚生年金3級を受給できた事例
相談者
傷病名:持続性気分障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:583,900円
エリア:広島市
相談に来られた時の状況
平成25年9月、ご本人(60歳、男性)の奥様から電話を頂き、ご主人の障害年金の
手続きの相談をしたいとのことでした。
奥様は就労されているため、土曜日にご自宅の近くの喫茶店で面談を行った。昭和60年頃、仕事のミスが原因で抑うつ症状が悪化し、同年に初診。
以後、現在まで治療を続けている。昭和61年に退職し、以後、就労はできなくなり、自宅に引きこもりの生活が続いている。
障害年金があることを知らなかったが最近、知人から聞いた。障害年金の請求をしたいが、自分は働いているので手続きの代行を依頼したいとのことでした。
相談から請求までのサポート
初診の病院は1年程度で終診しており、2番目の病院が昭和61年から平成21年まで通院していたので、2番目の病院に受診状況等証明書の依頼をしたところ、平成10年以前のカルテは廃棄されている言われたので、ダメモトで初診の医療機関に出向き、受診状況等証明書の作成を依頼したところ、奇跡的に30年前のカルテが保管されており、受診状況等証明書を作成して頂いた。
その結果、厚生年金加入中に初診日があることを証明できた。
障害認定日の診断書は、カルテがないため、作成は不可と言われたので現在通院中の病院にのみ診断書の作成を依頼することとし、ご本人の日常生活能力の判定に参考となる資料を作成し、診断書の用紙ととともに奥様に送付し、主治医に依頼して頂いた。
併せて発病から現在までの病歴(通院回数、処方薬の名称等)、自覚症状の状況、日常生活の状況(自立できない状況)を詳細にヒアリングして、病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
結果、平成26年8月、事後重症で障害厚生年金3級が決定した。
年金額は、583,900円である。