【うつ病で障害年金】現在は退職しているが、認定日には就労していた方が、障害厚生年金2級が決定した事例
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:1,475,000円
相談に来られた時の状況
平成26年5月、ご本人(30歳代、男性)が無料相談会に来られて面談した。
平成21年頃他県で就労中、長時間労働による疲労が蓄積され、判断力低下、不眠の症状が出現。同年9月より、他県の精神科に受診。休職をはさみながら就労を継続していたが症状が更に悪化して仕事量の少ない会社に転職。そこでも就労が困難となり、平成26年1月に退職し、広島の実家に戻り、療養を続けている。
日常の家事は家族に依存し、就労不能の状態が続いているため、障害年金の請求を行いたいが、一人ではできないのでサポートをしてほしいとのことでした。
相談から請求までのサポート
先ず、ご本人の委任状を頂き、他県の初診と思われる医療機関に対し、受診状況等証明書の作成を依頼した。
受診状況等証明書を受領後、保険料納付要件が充足していることを確認した。
障害認定日時は、就労中だったが、ご本人の希望があり、障害認定日の日常生活の状況についてご本人から聴取した内容を記載した参考資料を添付し、障害認定日の他県の病院に診断書の作成を依頼した。
現在の病院に対しても、委任状と日常生活能力の判定に参考となる資料を添えて診断書を依頼した。
併せて、発病から現在までの病歴、治療の経過、就労状況、日常生活の状況を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
平成26年11月、事後重症による障害厚生年金2級の受給が決定した。
年金額は、1,475,000円。障害認定日時には、就労中(1ヶ月25日就労)だったため、不支給になったものと思われる。
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