心筋梗塞で障害基礎年金2級を受給
相談に来られた時の状況
平成26年11月、奥様の障害年金の手続きを行ったが不支給となったので、ご主人が相談に来られました。
ご主人としては、奥様の日常生活がかなり不自由な状況なので、不支給の決定には納得できず、出来れば再度請求をしたいとのことでした。
相談から請求までのサポート
障害認定日の請求については、初診日から1年6ヶ月経過した日から3ヶ月以内の症状を診断するものを作成してもらい、請求するのが原則ですが、ご主人は年金事務所の窓口で初診日から1年6ヶ月経過した日の症状を診断する診断書を提出するように説明されたとのことで、提出された診断書の内容をみると認定基準を充たしていない内容でした。
しかし、奥様の日常生活の状況から認定の可能性は充分にあると判断し、再度、医師に診断書の作成を依頼することとし、必要な項目を記載してもらうように参考資料を作成し、併せて日常生活の困難な状況を詳細にヒアリングしました。
結果
平成27年1月、障害基礎年金2級が決定し、約77万円(年額)を受給することができた。