双極性感情障害/障害認定日時に受診歴なく、事後重症で障害基礎年金2級を受給した事例
相談者
傷病名:双極性感情障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:583,900円
エリア:広島市
相談に来られた時の状況
平成25年10月、ご本人(40歳代、女性)が電話を頂き、無料相談会に来られないとのことで自宅に伺い面談した。
平成22年7月頃、乳がんが判明して不安、不眠が生じ、同年7月から精神科に受診。うつ病と診断される。
症状の悪化で同年9月に退職し、一時入院する。その後、乳がんの治療を優先し、精神科への通院を中断したが、症状の悪化により、平成25年2月から精神科への受診を再開。
再開後の病院で診断名は双極性感情障害となる。
薬物療法を継続しているが症状は改善せず、日常の家事も時間がかかり。就労不能の状態が続いているため、障害年金の請求を行いたいが、一人ではできないのでサポートをしてほしいとのことでした。
相談から請求までのサポート
先ず、ご本人の委任状を頂き、他県の初診と思われる医療機関に対し、受診状況等証明書の作成を依頼した。受診状況等証明書を受領後、保険料納付要件が充足していることを確認した。
診断書は、障害認定日と現在の2通を依頼することにし、ご本人の委任状をもらい、それぞれ、医師宛の日常生活能力の判定に参考となる資料を作成して診断書の用紙とともに病院へ届けた。併せて発病から現在までの治療の経過(入院期間、処方されている薬の名称等)、自覚症状の程度、就労状況、日常生活の状況を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
平成26年3月、事後重症による障害厚生年金3級の受給が決定した。
年金額は、583,900円。
尚、障害認定日については、診断書により、日常生活での不自由さがないと判断され不支給とされた。
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