躁うつ病|診療情報提供書で初診日の証明を行い、障害厚生年金2級を受給できた事例
相談者


傷病名:躁うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:1,278,600円
エリア:広島市
相談に来られた時の状況
平成26年4月、父親の付添でご本人(30歳代、男性)が無料相談会に来られた。
大学在籍時より思考力の低下を感じていたところ、他県で入社後意欲低下が酷くミスが多くなったため、平成16年より精神科の受診を継続しているが症状の改善はなく、そう状態のときには浪費、うつ状態のときには何もできず1日中横になっている。
長期間の休職後、平成19年に復職するが就労の継続ができなくなり、平成26年3月に退職して広島の実家に戻り、自宅での療養を続けている。
当面は、就労が困難なので障害年金の請求を行ないたいとのご相談でした
相談から請求までのサポート
初診の医療機関のカルテは廃棄されていたが、2番目の病院から診療情報提供書を取り寄せて、これを基に受診状況等証明書を作成してもらった。
障害認定日時には、休職中であったがその後復職されて約7年間就労をされていたため、障害認定日の認定は微妙と判断したが、ご本人の意向もあり、障害認定日と現在の診断書を作成してもらうこととした。
病歴・就労状況等申立書にこれまでの治療の経過、日常生活の状況、就労状況(休職、欠勤等)を詳細に記載した。
障害認定日及び現症日の診断書作成に際し、医師への参考資料を作成し、委任状を頂き、当方より直接、医師へ診断書の作成を依頼した。
結果
平成26年12月、障害認定日の請求は認められず、事後重症で、障害厚生年金2級の受給が決定した。年額で1,278,600円ある。
障害認定日時点では、休職中であったが、復職後、長期間就労されていたため、、認定されなかったものと思われる。
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