慢性腎不全(人工透析)で初診証明が取れない中でも、障害厚生年金2級を受給できた事例
相談者
傷病名:慢性腎不全(人工透析)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:約112万円
1 相談に来られた時の状況
人工透析のことで長女と相談に来られました。
3年前に年金事務所に相談に行かれましたが、古い話で「初診証明」が取れなかったので、そのまま放置されていました。
約25年前に腎炎と診断された初診時の病院は廃院となっていて「初診証明」が取れないということで、障害年金は半ば諦めていたが今回娘に背中を押されて相談に来られました。
2 相談から請求までのサポート
初診日の病院が既に廃院となっていますので、初診日を証明する「証明資料」をいかに整えるかが、この手続きの最大のポイントとなります。
それを解決するため、次の2点を留意して書類を整えることにしました。
① 2番目の病院に確認しましたら、1番目の病院名と初診日がカルテに記載されていることが判りましたので、「初診証明書」にそのことを記載していただくようにお願いしました。
② 初診日を証明する補助資料として「第三者証明」が認められようになりましたので、その記載ポイントをしっかり説明し、揃えて頂くことにしました。
その結果、①②の内容がしっかりしたものが整いましたので、請求書類に添えて年金事務所に提出しました。
3 結果
障害厚生年金2級が決定し、約112万年受給できるようになりました。