アルコール性肝硬変で障害基礎年金2級を受給した事例
傷病名:アルコール性肝硬変
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約124万円
相談に来られた時の状況
平成25年7月初旬にご主人の障害年金の手続きにつき、ご夫婦で相談に来られました。
平成23年6月が初診日で、平成24年12月現症日の硬変の診断書を主治医に作成してもらい、障害年金の請求をしたところ、不支給の通知を受けた。しかし、労働できる状態ではなく、自宅でほとんど横になっているので、不支給は納得できず、再度請求をしたいので手続きを依頼したいとのことでした。
相談から請求までのサポート
障害認定日時の診断書を精査すると検査項目の数値は認定基準レベルですが、一般状態区分表に関し、認定されない箇所に〇がされていることが判明しました。
再度、請求を行うに際し、診断書の作成を依頼する医師への参考資料を作成し、一般状態区分表を含め、ご主人の実情が正確に反映されるようにしました。事後重症なので、請求手続きが早ければ早いほど年金の受給が増えるので、迅速に作業を行い、相談を頂いた月の月末に書類を提出することができました。
結果
平成25年8月、障害基礎年金2級が決定し、約124万円(加算を含む)を受給することができました。
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