アルコール精神病で精神病認定され、障害厚生年金2級を受給できた事例
相談者
エリア:広島市
傷病名:アルコール精神病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:約168万円
相談に来られた時の状況
平成26年1月、アルコール依存症のご主人のことで奥様が相談に来られました。
若いころからお酒が好きで多量の飲酒をされていたとのことで、約20年前にアルコール依存症で入院をされ、その後も数回の入院歴がありますが、飲酒をやめることができず、5年前に退職。退職後も飲酒が続き、再び入院治療を受けているが、就労の目途がたたないので障害年金の請求をしたいとのことでした。
相談から請求までのサポート
アルコール依存症については、精神病性の障害であることが認定の要件となっているため
これまでのアルコール依存症に対するご本人及び周囲の取組みを病歴・就労状況等申立書
に詳細に記述するために奥様及び入院中の医療機関のケースワーカーからヒアリングを
充分に行いました。
特にケースワーカーから、入院中のプログラムの内容を詳細にヒアリングし、更に認知機能が低下しており、病名がアルコール依存症からアルコール精神病となったことから、認知機能低下を示す具体的な出来事も記述しました。
結果
平成26年7月、精神で障害厚生年金2級が決定し、約168万円(年額)を受給できることになりました。