軽度(B)の精神遅滞で障害基礎年金2級受給した事例
傷病名:精神遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約78万円
相談に来られた時の状況
平成28年7月、ご両親が、20歳前に療育手帳Bを取得され、現在障害者雇用で就労している娘さんの障害年金の受給についてご相談に来られました。
小学校、中学校が普通学級で高校も特別支援学校ではなく、現在、一般企業に障害者枠で
雇用されており、療育手帳もB(軽度)なので障害年金の受給は厳しいと予想したがご両親の強いご希望があり、受任することにまりました。
相談から請求までのサポート
療育手帳がB(軽度)の場合、病歴・就労状況等申立書の内容が重要となるため、出生
からの経緯について、日常生活や学校でのトピックス(いじめの有無等)を詳細にヒアリングして記述しました。
20歳頃に受診されておらず、認定日請求はできないので事後重症での請求となる。診断書を作成して頂ける主治医も心当たりがないとのことで、私から医師を紹介して診断書を作成してもらいました。
結果
平成29年1月、精神で障害基礎年金2級が決定し、約78万円を受給。ご両親も大変喜ばれておられました。
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