躁うつ病で障害厚生年金3級が決定した事例
傷病名:躁うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:589,900円
相談に来られた時の状況
平成25年2月、ご本人が無料相談会に来られました。約10年前に単身赴任、夜勤
残業のため、抑うつ状態となり、広島に異動で戻ってきてからも抑うつ状態が続き、
休職と復職を繰り返し、最終的に就労できない状態となり、退職し、現在は妻の実家に
引っ越して無職の状態なので障害年金の請求を行ないたいとのご相談でした。
相談から請求までのサポート
発病から約10年経過しており、医療機関も現在4つ目となっているため、先ず、受診状況等証明書を委任状により取得し、保険料納付要件を確認した。障害認定日時点では、休職ではなく、就労されていたため、障害認定日の請求を行うかについてご相談したところ、障害認定日の請求もされたいとの意向だったので、請求することとなった。
当初は、うつ病であったが、その後、躁うつ病の診断がされたので、病歴・就労状況等申立書にその経緯を詳細に記載した。障害認定日及び現症日の診断書作成に際し、医師への参考資料を作成し、委任状を頂き、当方より直接、医師へ診断書の作成を依頼した。
結果
平成25年9月、障害認定日の請求は認められず、事後重症で、障害厚生年金3級の受給が決定した。年額で589,900円ある。
障害認定日時点では、普通に就労されていたため、診断書の記載もそれに沿った内容となっており、認定はされなかった。
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