広島で障害年金に強い社労士 > サポート料金 > 安心の成果報酬「後払い」制の理由
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江口 隆
特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)
当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。
私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。
平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。
安心の成果報酬「後払い」制の理由
江口労働法務事務所では相談無料、完全成果報酬制をとっております。
成果報酬制とは「受給が決定しなければ費用は頂きません」ということです。
成果報酬制というのはお客様が障害年金の受給に成功しなければ、当事務所への報酬は入ってこないということを意味しています。だからこそ、当事務所は「最後まで徹底してサポート致します!」と宣言できるのです。(意図的にそうしています)
また、よく成果報酬である年金の2か月分は1度に払うことが出来ないと思うとお客様よりよくお聞きになります。でも、ご安心ください。費用をお支払い頂くのは障害年金の受給が決定し、お客様の口座に年金が振り込まれたとき(最初の振込み額は4~6ヶ月分)になります。
つまりお客様が障害年金受給までにお支払いする報酬はありません!
今、経済的に苦しいという方も安心してご相談ください。
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