掲載実績一覧
ここでは、当事務所が出演や取材を受けた新聞・専門誌の掲載記事の一部をご紹介させていただきます。
2019年 6月19日号 「日刊スポーツ」に掲載していただきました
2015年10月14日(水)中国新聞に掲載されました
障害年金の格差
国の障害年金の支給・不支給の判定に、都道府県間で大きな格差があることが問題となり、厚生労働局は判定ガイドライン(指針)の見直しを進めている。とりわけ精神・知的・発達障害の判定でぶれがあり、一定の障害があるのに年金をもらえない人も出ているようだ。広島県内で支給申請でつまずいた人たちを支えている社会保険労務士の江口隆さん(66)に、障害年金をめぐる課題を聞いた。
(聞き手は論説委員・平井敦子)
ー障害年金を申請して不支給と判定される人の割合に、都道府県間で最大6倍の格差が出ています。拝啓に何が。
知的障害、うつ病や統合失調症などによる精神障害、発達障害は、身体障害と比べて「目に見えにくい障害」といわれています。判定には医師の診断書の内容が大きく影響します。しかし医師は、食事や掃除、金銭管理や対人関係など日常生活の能力を見極めなければならない。診察室の外の出来事です。把握の度合いは医師によって違う。障害のある本人や家族が、実情を上手く伝えきれないケースも結構あります。さらに本人へのサポートも見えにくい。
ーどういう意味ですか。
車椅子を使っている人なら、何に助けられているかがわかります。知的・精神・発達障害の人たちは、家族や職場のサポートがあってできていることも多い。それが単に「できる」と伝わると、障害の程度を実際よりも低く判定されてしまう。
私は社会保険労務士として年金申請の代行をしています。じっくりと聞き取りをして、その人の障害をきちんと伝えます。中には、働いているために年金がもらえずに困っている人も少なくないので就労状況も詳しく聞きます。
ー障害年金と就労の関係で気になるところは。
障害が重いほど働くのが難しく、年金の必要性が増す。そのように考え、就労状況はその障害の社会生活への影響を計る目安となっています。ただ一般企業でも、障害者雇用の枠で最低賃金で働いている場合は月に12~13万円の収入です。それだけでは自立して生活するのは厳しい。けれども働いているため、月6千5千円の障害基礎年金が支給されないことがある。一方で、想い身体障害の場合は働いていても年金は受給できます。不公平といえます。
ー国は障がい者の雇用を促しているのに、少し働いたら年金がもらえなくなる。働くことにブレーキがかかりかねません。
その通りです。うつ病など症状に波のある障害も、働き始めたからといってすぐに支給を打ち切られると困る場合があります。しばらくして症状が悪化する人もいますから、厚労省は判定の指針見直しに際して、障害のある人の実情に見合ったものになるように、当事者の声をしっかり聞くべきです。
ーこれまで相談に応じる中で見えてきたことは。
広島でも年々、障害年金が支給されにくくなっているという感触があります。苦しい国の年金財政が影響しているのかどうか。現時点でも支給判定は厳しいので、指針の見直しでこれまで受けていた人が受けられなくなるのは問題でしょう。
ー少子高齢化で増大する社会保障費を少しでも減らそうとする流れの中で「弱者切り捨て」になってはいけませんね。
そう思います。ただ、障害年金は先天的に障害がある人だけのものではありません。病気やケガで一定の障害が生じた人も受けられる。それなのに、障害年金の存在や申請の方法を知らない人が多い。実際、病気で会社を退職する時にも、人事の担当者は障害年金と知らず、本人にも知らされない。自治体の障害者手帳の窓口でも病院でも案内がなく、年金にたどり着けない人がいます。
ー誰もが障害年金が必要になる可能性があるのに、利用できないと困りますよね。
最近はうつ病などの精神疾患の人も増えており、障害年金のニーズはむしろ高まっているともいえます。この年金は最低限のセーフティーネットです。いざという時に備え、私たちが安心して暮らしていくために守っていくべきでしょう。
2010年7月15日(木)中国新聞の地域欄に掲載されました!
先日、県立広島大学からオファーを頂き「大学生が知っておくべき労務知識」というテーマで講義をさせて頂きました。その様子が中国新聞の地域欄に掲載されました。以下、記事になります。