MENU

この記事を書いた人

江口 隆
江口 隆

特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)

当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。

私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。

平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。

障害年金の種類

障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって申請できる障害年金の種類が異なります

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。

 

1.障害基礎年金

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の期間中、病気やケガによって障害の状態になった場合(初診日があることが条件)に受給できる年金です。

以下のような場合にこの年金をもらえます。

 

初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合

年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合

国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合

 

2.障害厚生年金

障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に病気やケガによって障害の状態になった場合(初診日がある)に受給できる年金です。

以下のような場合にこの年金をもらえます。

初診日において、一般の会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合

 

3.障害共済年金

障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

以下のような場合にこの年金をもらえます。

初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合

 

 

お問い合わせください

当事務所は障害年金の申請代行を行っております。

初回のご相談は無料です。

お問い合わせはこちら。

 

【お電話はこちら】

【LINEでのお問い合わせはこちら】

【お問い合わせフォームはこちら】

「障害年金の種類」の関連記事はこちら

お気軽にお問い合わせください
障害年金無料診断キャンペーン
お客様の声
LINE