広島で障害年金に強い社労士 > 障害年金の請求手続き > 請求時の注意点
この記事を書いた人
江口 隆
特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)
当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。
私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。
平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。
請求時の注意点
障害年金の請求で注意する点としては、「初診日」においてどの年金に加入していたかを見極めることです。
理由としては、まず初診日に年金制度の未加入の場合、請求自体不可能となります。
また、初診日に加入していた年金の種類によっては、受給できる障害年金の種類が違ってきます。
初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることから、受給できる可能性が広がります。
請求については、認定を「1年6ヶ月時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため年金額が多くなります。
それに対して「事後重症」で請求した場合は請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できるため、1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができません。
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