障害年金の更新手続き
そもそも更新制度ってなに?
有期認定と永久認定の違い
病状が変わらない肢体の切断などは永久認定で定期的な診断書の提出は不要です。
他方、病状が変動する可能性がある内臓疾患や精神障害などは、
有期認定で一定の期間ごとに診断書を提出する必要があります。
この「一定の期間」(有期認定の年数)は保険者が病状を勘案して、
1年、2年、3年、4年、5年のいずれかで設定します。
有期認定の場合は年金証書が届いたら「次回診断書提出年月日」を確認することが重要です。
精神疾患は1年で更新がある場合があります
精神疾患のように病状の確認が短いサイクルで必要と判断された場合、
1年で更新の手続きが必要となる場合があります。
更新日の確認方法
年金証書の確認方法
年金証書が届いたら「次回診断書提出年月日」を確認しましょう。
共済組合の年金で1級又は2級の場合、共済組合の年金証書には、
「次回診断書提出年月日」が記載されていますが、
基礎年金部分の日本年金機構の年金証書には、「次回診断書提出年月日」は記載されていません。
分からない場合は当センターが代わりに確認することも可能です。
無事更新されるためにはなにをすればいいの?
診断書を書いてもらう
裁定請求時の診断書の様式と枚数が同じであることを確認し、医師に診断書の作成を依頼します。
現症日は、提出期限(誕生月の末日)前3ヶ月以内の受診日です。
認定時点と状況が変わっている場合は注意が必要
精神障害で更新時に就労している場合や同居から単身に代わっている場合は、要注意です。
就労状況について、就労支援、障害者雇用等の現状を正確に記載してもらうこと、
単身の場合は、家族や友人の援助を定期的に受けていること等を記載してもらう必要があります。
身体障害で症状が悪化して等級が変更になる可能性がある場合は、
「障害給付額改定請求書」を併せて提出すれば、上位等級と認定されないときには、審査請求が可能となります。
提出期限を守ることと診断書の内容とどちらが大事?
誕生月の末日が提出期限ですが、1-2週間提出が遅れても支給停止になることはありません。
確実に更新を認定されるには、診断書の内容が最も重要です。
サポートの流れ
当センターに依頼したときのサポートの流れ
①ご本人又はご家族と面談を行い、現況を確認して医師への参考資料を作成
②ご本人又は当センターより医師に診断書の作成を依頼
③作成された診断書の内容を確認後、日本年金機構(又は市町村役場)へ提出
サポート費用
契約時に事務手数料として1万円(+税)
更新の認定時に成果報酬として、年金の1ヵ月分(含む加算分)(+税)