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江口 隆
江口 隆

特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)

当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。

私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。

平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。

障害年金が不支給になる4つの理由。不支給になった場合の対処法は?

広島を中心に、障害年金の申請をサポートしている江口労働法務事務所です。

障害年金の申請で下記のお悩みはございませんか?

 

・障害年金の申請を行ったが不支給になってしまった・・・

・不支給になるのではないかと不安がある・・・

・不支給になったらもう障害年金は受け取れないのか?

 

今回は「不支給になってしまう理由」そして「不支給になってしまった場合の対応」についてお話していきます。

 

不支給になってしまったが、当事務所のサポートで受給が決定した事例はこちらから

 

障害年金申請で不支給になってしまう理由は?

 

障害年金を受け取れる基準に達していなかった

日本年金機構より、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が公表されています。

提出した診断書の障害の程度が、上記の認定基準を充足していなければ、不支給となります。

 

実際の症状が医師に伝わっていなかった

一般的に患者の方々は、医師に対して実際の症状よりも軽く伝える傾向があり、

実態が診断書に反映されない場合が有ります。

 

障害年金の資料をきちんと確認をしていなかった

日常生活の状況、就労状況について正確な状況を医師が把握していないために

診断書に実態が反映されていない場合でも、

医師に任せっきりにしてそのまま提出してしまうと不支給になる可能性が高くなります。

 

ソーシャルワーカー・ケースワーカーに任せっきりで何も動かなかった

ソシャルワーカーやケースワーカーの方は、ある程度障害年金に関する知識を有しておられますが、

上記の「障害認定基準」を熟知しておられる方は少なく、任せっきりにしていると

診断書を含め申請書類の内容が請求者の障害の状況を正確に反映されていないケースが少なくありません。

 

不支給になった場合の2つの対応

①審査請求

不支給の通知を受けた日から3ヶ月以内に住所地を管轄する「年金事務所」又は「地方厚生局社会保険審査官」に審査請求書を提出します。

審査請求で不支給決定が取り消されれば、申請書類を提出した月に受給権が発生します。

 

②再提出

審査請求での認定が困難と予想される場合、再度申請書類を準備して請求を行います。

この場合、再提出した月に受給権が発生しますので、審査請求で認められる場合よりも、受給権の発生する月が遅くなります。

 

不支給になってしまったが、当事務所のサポートで受給が決定した事例はこちらから

 

精神疾患の場合、審査請求で決定を覆すことは難しい!?

精神疾患の場合、「障害認定基準」で比較的詳細に決められているため、認定基準に達していない診断書の場合、審査請求で争うのは極めて困難です。

但し、初診日が厚生年金の方で遡及請求をした場合、障害認定日の判定が、「不支給」又は「2級と予想した診断書で3級の認定」となるケースがあります。

この場合には、審査請求で覆る可能性はあります。

他方、精神障害以外の疾患については、精神障害よりも障害認定基準で正確に認定される可能性が低いため、審査請求で覆る可能性はあります。

 

 

当センターでサポートできること

当センターでは、

(1)ご自身で申請した不支給になった場合 

(2)他事務所で依頼して不支給になった場合 

(3)ケースワーカーの援助を受けた場合    等、不支給になられた方のご相談をすべてお引き受けいたします。

 

「他の社労士事務所に依頼したが不支給となった」

「自分で請求したが不支給となった」

「ケースワーカーや役所の窓口の担当者に言われるようにしたが不支給となった」方からのご相談を多数受けております。

不支給となった申請書類を確認し、不支給となった理由を確定し、審査請求による認定の可能性がある場合には、審査請求を行い(この場合、医師の意見書等を取得します)、

審査請求による認定の可能性がない場合には、不支給の原因となった部分を修正した書面(診断書、病歴・就労状況等申立書)を準備して再請求を行います。

 

 

当センターの強み

受給決定率97%以上の障害年金に特化した専門家集団

当センターにて障害年金を担当している職員は、全員国家資格(社会保険労務士、行政書士)を有している専門家集団です。

平成24年から障害年金に特化しており、多数の申請件数(令和2年は118件の申請)を行い、

広島県内でもトップクラスの受給決定実績率(平成30年~令和2年9月、申請件数266件につき、受給決定率は、97.4%)となっています。

尚、精神障害については、上記の期間の受給決定率は、98.5%(申請件数197件、不支給は、3件)となっています。

 

医療機関との提携により診断書の作成のサポート!

当センターを運営する江口労働法務事務所は、広島県内の数多くの医療機関と連携をしております。

必要に応じて受診の際に医師の許可があれば、同席して患者様の状況を説明して診断書に正確に反映されるように努めています。

 

障害年金に精通したネットワークも充実

船井総研が組織する障害年金研究会に所属し、全国の障害年金を専門にしている社会保険労務士と情報交換を緊密に行い、定期的な研修会に参加して知識向上の研鑽に努めております。

また、日本年金機構で障害年金の審査を担当して現在障害年金のコンサル業務を行っている社会保険労務士と顧問契約を結び、必要に応じてアドバイスを受け、受給決定率の向上に努めています。

サポート料金

裁定請求サポート 成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
②遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%(税別)
※保険の加入要件のチェックのための年金記録は無料でサポート致します。
審査請求 成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
②遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%(税別)
再審査請求 成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
②遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%(税別)
額の改定請求 成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
②10万円
更新認定

契約時 事務手数料1万円(税別)

成果報酬 年金の1か月分(含む加算分)(税別)

その他

・申立書のチェックのみをご依頼されたい方 11,000円(税込)

・日当:1回につき 11,000 円(税込)
 (病院同行や出張訪問、診断書の受け取り代行など)
・2回目以降の相談:1回につき1万円

・事務手数料(22,000円(税込)):郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査にかかる交通費等必要経費(原則前払いになります)

 

ご相談の流れ

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、
面談の予約をお願いします。

※お電話でお金をいただくことはありません。

電話番号:082-224-4514
受付時間:平日9:00~17:30

24時間対応メール相談はこちらから

その際に、お名前、生年月日(年齢)、ご住所、電話番号、傷病名、初診日、初診時に加入していた年金の種類、年金加入期間、現在の症状をお聞きし、障害年金の受給資格、受給要件を確認させていただきます。

 

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