「精神遅滞」の検索結果
療育手帳(Ⓑ)で一般企業に障害者雇用中で障害基礎年金2級を受給
相談に来られた時の状況 お子さんの精神遅滞でお母さまが相談にいらっしゃいました。 療育手帳Ⓑを持ってますが、一般企業に勤めているため、認定されなかったらどうしようと心配されていました。 相談から請求までのサポート 20歳前から病院には定期的に受診されていました。 生まれてから現在までのお子様の様子、受診歴、知的障害児童施設・特別支援学校の教育歴、就労の内容(限定的作業なものに限られ、指導 続きを読む >>
軽度(B)で不支給とされたが、障害基礎年金2級が認定
傷病名:精神遅滞 決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 支給額:772,800円 相談に来られた時の状況 平成26年7月、妹さんが無料相談会に来られて面談した。お姉様(42歳)が、20歳前に療育手帳Bを取得され、現在障害者雇用で就労されているが、精神状態が不安定で就労が困難で、かつ、成年後見人を準備している。 自分達で障害年金の請求をしたが、不支給となり、知合いの税理士の紹介で社労士 続きを読む >>
感謝のお手紙
プロの目線で丁寧で細かなアドバイスを頂きました(広島市 広汎性発達障害) 江口 隆 様 その節は大変お世話になりありがとうございました。 先生のご指導をいただき受給できることとなりました。 息子の将来を思うと何とかしてやらなければ・・・と思い、江口先生の事務所に連絡を入れました。 テキパキと、でも優しいスタッフの応対に安心しました。 江口先生自ら話を聞いてくださり、細かな所も把握して理解して 続きを読む >>
サポート実績一覧
受給決定率 申請数 認定数 不支給件数 受給決定率 466 446 20 95.7% ※受給決定率=決定数÷申請数(2015年~2020年の過去5年間のデータです) 過去の実績 ここではサポート実績について紹介します。 「自分はどのくらい障害年金をもらえるのか?」 ということに関しては、ここにある実績をご覧になれば、イメージ 続きを読む >>
精神の傷病での基準
精神の障害について、次のような認定基準を示しています。 総合失調症の障害認定基準 1級 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの 2級 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 3級 残 続きを読む >>
障害年金申請を社労士事務所に依頼するメリット
当事務所に障害年金申請を依頼するメリットについてお伝えいたします。 当事務所の強み 1、問い合わせ数3,500件の実績・安心の受給決定率95%・支給決定数1,000件! これまで様々な傷病の方から、お問い合わせをいただいております。それらのノウハウを活かして、障害年金申請をスムーズに行い、受給決定率95%を超えております。 また、平成25~令和5年で支給決定数が1,000件を超えました。 続きを読む >>